出入国在留管理庁より以下の通り発表になりました。

実際のPDFはこちら

「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取り扱いについて」

対象者と取扱い

5月21日以降は以下の通りの取り扱いをすると発表がありました。

1.「留学」で在留していた方、または、在留している方

日本で就職を希望する人で、令和2年1月1日以降に学校を卒業した人⇒「特定活動」6か月(週28時間アルバイトが可能)※現行短期滞在90日

学校を卒業した方で、まだ在留期限が残っている方⇒在留期限までそのままで就職活動できます。資格外活動許可を持っている方は、アルバイトも可能です。(週28時間まで)※現行短期滞在90日

2.「技能実習」及び「特定活動(※)」

現行「特定活動(就労可能3か月)」⇒「特定活動(就労可能6か月)」

※インターンシップ、外国人建設就労者、外国人造船就労者、製造業外国従業員に限る

3.上記1.2の方で就労を希望しない方

現行短期滞在90日⇒「特定活動(就労不可)6か月」

東京入管管轄の方の申請手続き

東京出入国在留管理局管轄区域(茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県)にお住まいの方で、次のア~エに該当する方は出張所等(東京出入国在留管理局(品川)以外の入管)に行って直接手続するか、郵送での手続きになります。東京出入国在留管理局(品川)に直接入管に行っても受け付けてもらえませんのでご注意ください。

ア 現在「留学」の在留資格を持っている人で、帰国が困難なため日本に在留を希望する人

イ 中長期在留者として在留していた元留学生であって、帰国が困難なため、現在「短期滞在(90日)」で日本にいる人

ウ 「家族滞在」又は「短期滞在」で留学している上記アまたはイの配偶者及び子供

エ 中長期在留者として在留していた元技能実習生(元外国人建設就労者又は外国人造船就労者を含む)であって、帰国が困難なため、現在「短期滞在(90日)」または「特定活動(3か月)」で日本にいる人

詳しい送付先等はこちらの別紙2をご覧ください。