飲食料品製造分野で実習中の技能実習2号・3号から特定技能へ

当事務所では、ワンストップサービスで「技能実習」から「特定技能」への申請・支援を承ります。

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食品製造会社で通訳による生活オリエンテーションの様子

 

現在飲食料製造分野において技能実習2号・3号が終了する実習生は、帰国することなく特定技能1号へ変更することが可能です。

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以下は、特定技能外国人を雇用する条件です。一つずつ確認してください。

貴社の産業分類

日本標準産業分類で以下のいずれかに該当する必要があります。これは、会社全体ではなく、事業場(特定技能外国人が実際に働く工場など)が対象になります。

  • 09  食料品製造業
  • 101 清涼飲料製造業
  • 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
  • 104 製氷業
  • 5861菓子小売業(製造小売)
  • 5863パン小売業(製造小売)
  • 5897豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

貴社の業務

貴社の業務が主たる業務として次のいずれかの業務を行っている必要があります。

  1. 畜産食料品、水産食料品の製造・加工
  2. 野菜缶詰、果実缶詰、農産保存食料品の製造、加工
  3. 調味料、糖類、動植物油脂の製造
  4. 精穀、製粉、でんぷん、ふくらし粉、イースト、こうじ、麦芽の製造
  5. パン、菓子、めん類、豆腐、油揚げ、冷凍調理食品、そう菜の製造
  6. 清涼飲料、茶、コーヒー、氷の製造
  7. 菓子類、あめ類の製造小売
  8. パン類の製造小売
  9. 豆腐、こんにゃく、納豆、漬物、かまぼこ、ちくわなどの加工食品の小売

※なお、飲食料品製造業には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食品卸売業、飲食料品小売業(7~9は除く)は含まれません。

技能検定試験

技能実習2号修了時に以下の検定試験に合格していること。

  • 缶詰巻締技能評価試験(専門級)
  • 食鳥処理加工業技能評価試験(専門級)
  • 水産加工食品製造業技能評価試験(専門級)
  • 水産練り製品製造の技能検定(3級)
  • 牛豚食肉処理加工業技能評価試験(専門級)
  • ハム・ソーセージ・ベーコン製造の技能検定(3級)
  • パン製造の技能検定(3級)
  • 惣菜製造業技能実習評価試験(専門級)
  • 農産物漬物製造業技能実習評価試験(専門級)

※技能実習2号を修了してはいるが、上記の試験を取っていない場合には、実習実施者が作成した技能等の習得等の状況を評価した文書の提出が必要です。

協議会への参加

初めて特定技能外国人を雇用することとなった会社は4か月以内に協議会に加入する必要があります。入会費、会費などはかかりません。詳しくはこちらをご覧ください。

農林水産省のホームページ

当事務所でお手伝いできること

「技能実習2号または3号」の修了予定者を「特定技能1号」に変更する申請をいたします。

当事務所は、登録支援機関も兼ねています。(現在はベトナム語と英語のみ対応しています。)

上記言語が母国語の外国人であれば、登録支援機関としても御社に協力が可能です。

当登録支援機関の特徴

特定技能の制度は、法律がとても複雑で会社に備え付けなければいけない書類や提出する書類が相当数あります。

当事務所では、法律家の立場から法令に即した運営とアドバイスを心がけています。

まずは気軽にお電話でご確認ください。

法令順守に注意してください

特定技能は新しくできた制度ですが、入管法・労働基準法などの労働法に違反すると特定技能のみならず技能実習生の受け入れもできなくなる可能性があります。

そうなると、会社や工場の運営を継続できなくなる可能性も出てきます。法令の遵守にはくれぐれも気を配っていきますよう。

Q&A

Q.もうすぐ技能実習の2号もしくは3号が終了します。特定技能に変更申請するためには一度帰国する必要はありますか?

A.技能実習から特定技能へ変更申請する場合には、一時帰国する必要はありません。しかし、在留資格変更許可が下りないと原則働くことはできませんので、早めにお申し付けください。

Q.技能実習の途中でも特定技能に変更することはできますか?

A.技能実習の途中では、変更することができません。必ず技能実習2号もしくは3号が終了するタイミングで変更の申請をするようにしてください。

Q.以前弊社で技能実習で働いていていた外国人を「特定技能」として再び日本に呼びたいと考えています。可能でしょうか?

A.基本的には可能です。ただし国により必要手続きが異なりますので、個々にお問い合わせください。

Q技能実習終了までに1か月程度の時間しかありません。もし、期間内に許可が下りない場合にはどうなってしまうのでしょうか?

A.在留期限までに変更申請を入管に受理してもらえば、2か月間の特例期間が定められていますので、日本に在留することは可能です。ただし、その間は原則就労は不可になりますので、可能なら早めに準備しましょう。

.事前ガイダンス等はどのようにおこないますか?

A.日本に住んでいる外国人の方には直接ご訪問してガイダンスをします。外国在留の方は、テレビ電話等(メッセンジャーなどの機能)を利用しておこないます。

Q.協議会への参加は絶対に必要ですか?

A.協議会への参加は許可後4か月以内の加入が必須です。加入はweb申請できます。こちらのホームページから手続きください。