国際結婚された(これからする)パートナーのビザをお考えなら
いまあなたは、どんな状況ですか?
- 結婚を考えている相手がいるが、まだ何の手続きもしていない。
- 結婚を考えている相手がいるが、まず両親に会わせたい。
- 相手の国で入籍は済んでいるので、日本に呼んで生活がしたい。
- 結婚する(した)相手は他の在留資格で日本にいるので、配偶者のビザに変更したい。
- 自分でビザの申請をしてみたが、不許可になってしまった。
- オーバーステイで日本に暮らす人と真正な結婚生活をおくりたい。
- 相手が連れ子がいるので、一緒に日本によびたい。
- 日本にいる永住者の方が自国の人と結婚するので日本によびたい。
- 外国人配偶者の日本国籍を取りたい。
国際結婚に関するビザは意外と難しい
入国管理局では、国際結婚された方のビザの申請については「偽装結婚」ではないかと疑いの目で見ます。「偽装結婚」ではないという証明は申請者の側にあります。また、ビザの取得のために集める資料は結婚相手の国により違ってきます。
国際結婚に関するビザの取得は専門家におまかせください。
それぞれのカップルにいろいろな出会いがあるように、国際結婚をこれからしようと考えている方、すでに入籍を済ませている方のビザの取得はいろいろな申請方法があります。まずは、初回無料でご相談に応じますので、そのうえでご検討ください。
内容 | 金額(消費税別) |
初回相談 | 0円 |
短期滞在申請書作成(相手の方を短期で日本によびたい場合) | 30,000円 |
在留資格認定申請(相手の方を海外から配偶者として日本に呼び寄せたい場合) | 100,000円 |
在留資格変更申請(相手の方がすでに短期滞在を除く別のビザで日本にいる場合) | 100,000円 |
オーバーステイの方との婚姻 |
ご相談の上 |
在留資格認定申請、在留資格変更申請は万が一不許可の時は、再申請可能なときは追加料金なしで再申請いたします。
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まずは、お気軽に疑問や不安について無料相談してみませんか?
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住所 〒274-0825
千葉県船橋市前原西2-14-1 ダイアパレス津田沼416号
手続の流れ
①無料相談にてご面談
まずは、お話をお聞かせいただき、ビザの取得が可能かどうか、必要な手続きはどうなのかをお聞きいたします。(真正なご結婚であれば、最終的に必ずビザは取れます。)そのうえで、お見積りを提出させていただきご確認の上業務にかかります。
②必要書類の提示
どんな書類を集めなければいけないか、お客様ごとの違いますのでご案内申し上げます。
③婚姻手続
もしも、婚姻続きが完了していなければ、婚姻の手続を最初に行います。
④書類の収集・申請書一式作成・理由書作成
入管に提出する書類の収集方法については、わかりやすくご説明いたします。そのうえで書類を当事務所で作成いたします。
④書類の提出
作成した書類を入管に提出いたします。もちろん当事務所が責任もって行います。
⑤受取
変更申請のときには、新しい在留カードを入管より引取りに行きます。認定申請書(お相手が外国にいる場合)は当事務所に書留にて郵送されます。お客様は当事務所まで取りに来ていただければOKです。もしも、相手国に直接送ることをご希望される方には、直接当事務所よりEMSにて海外に送ります。(別途郵送料金がかかります。)
当事務所へ依頼をいただくメリット
- ベトナム語、中国語、英語に対応しておりますのでじっくりお話を聞いて申請いたします。
- 通常のビザと違い必要書類が多いため、自分で収集することに比べてミスが減ります。
- 審査期間中に追加書類の提出の連絡が来ることがあります。その対応は、全て当事務所で対応いたします。
こんな方は申請時に特に注意が必要です。
- 夫婦の年齢差が大きいご夫婦
- インターネットなどの結婚紹介サイトで知り合ったご夫婦
- 日本人の夫の場合フリーターなど生活や収入が安定していない方
- ショーパブ、スナック、キャバクラなどで知り合いになった方
- 日本人の夫に過去に外国人との離婚歴がある方
- 結婚式を挙げていないご夫婦
- 交際期間が極端に短いご夫婦
配偶者ビザ必要書類
ご用意いただく書類は以下の通りです。
・写真4cm×3cm
・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
・申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
・日本人の方が会社員、会社役員など働いている場合⇒日本人の方の住民税の課税証明書及び納税証明書
日本人の方が働いていない場合 預金通帳の写し、雇用契約書の写しなど日本に住むために問題がないことを証明できる資料
・身元保証書
・配偶者の世帯全員の住民票
Q&A
Q 内縁関係や婚約の時でも在留資格を取得することができるのですか?
A 内縁関係など未婚の状態では在留資格を取得することはできません。まず、入籍してからの申請になります。
Q 外国での入籍手続きと日本での入籍手続きのどちらを先に済ませたらよいでしょうか?
A 両方可能です。例えばすでに日本にお住まいの外国人と結婚する場合などは、日本で入籍をすましてから外国で入籍をした方が早いケースがあります。どちらの国で先に入籍を済ましたかにより必要書類が変わってきます。また、国により必要な書類も変わってきます。
Q 相手(外国人)は再婚で子供がいます。その子供も一緒に日本によぶことはできるでしょうか?
A 子供の年齢にもよりますし、それぞれの個別の事情も加味されます。申請時にそれぞれの事情などを入管にわかるように理由書などで伝えます。
Q 結婚を決めた相手(外国人)がオーバーステイで日本に住んでいます。資格の取得は可能でしょうか?
A 慎重に判断しましょう。いずれにしてもオーバーステイの状態だとしても入籍は済ます必要はあります。そのために必要な本国から取り寄せなければならない書類の取得が可能かどうかなどの問題もあります。入管に出頭して一度本国に帰国の上、一定期間経過後再度入国する方法もあります。いずれにしても専門家に相談することをお勧めいたします。