新型コロナウイルスに関しての4月17日現在の出入国在留管理局の対応についてまとめてみました。

在留期間更新申請について

在留期間更新については、現在の在留期限から3か月後まで可能になっています。特にこの時期は、「留学」の資格で在留している方などの更新期限が迫っている方が多く、入管では、混雑を避けるため時期をずらして申請することを推奨しています。また、東京入管などは入場制限のため、混雑時には建物の外で待たされることとなります。

 

帰国が困難な方

新型コロナウイルスの影響で、母国などに帰ることが困難な方には以下の取り扱いがなされています。

「短期滞在」で日本にいる方

現在の短期滞在のビザをさらに90日間延長する更新許可が受けられます。ただし、入管に行き更新の申請が必要になります。

「技能実習」「特定活動(インターンシップ・サマージョブ・外国人建設就労者・外国人造船就労者・製造業外国従業員)」で日本にいる方

特定活動(3か月・就労することもできます。)」への在留資格変更が可能です。こちらの在留資格変更も入管への申請が必要です。

技能実習理由書

技能実習理由書記入例

インターンシップ理由書

インターンシップ理由書記入例

建設・造船理由書

建設・造船理由書記入例

製造業理由書

製造業理由書記入例

その他の在留資格(留学・就労系ビザなど)で日本にいる方

短期滞在90日」に変更することが可能です。

以上の変更については、帰国できない状況が継続している場合には、更新を受けることが可能です。

在留資格認定書について

在留資格認定書の有効期限

在留資格認定書の有効期限は通常3か月ですが、当面の間「6か月」有効なものと取り扱います。

申請中の案件について、活動開始時期の変更希望がある場合

現在、在留資格認定書を申請中の方が活動開始時期を変更する場合は、受入機関(例えば採用を予定していた会社やお店など)の理由書により判断します。

例)居酒屋で「特定技能」の在留資格で働いてもらう予定で在留資格認定書の交付申請をしていたが、新型コロナウイルスの影響で休業しているためすぐには採用ができなくなったなどの事情の変更があったなど。

⇒居酒屋の経営者が入管に理由書を提出して、採用時期などを遅らせるなどの変更をすることが可能です。

 

在留資格を持っている方が海外に行っている間に在留期限が切れる方

改めて、在留資格認定申請書交付申請を行いますが、通常の認定申請と違い「申請書」と「理由書」のみで申請が可能です。

例)家族滞在で日本にいた妻が、母国に帰り日本に戻って来ようとしたら、出国ができずに在留期限が過ぎてしまった。

⇒夫が、申請書(在留資格認定書交付申請書)と理由書を作成して入管に提出する。(もちろん当事務所で書類作成・申請を取り扱っています。)

例)就労資格(技術・人文知識・国際業務)などで日本にいた方が、海外出張中または母国に帰国して休暇を取っていた方が、出国できずに在留期限がすぎてしまった。

⇒その方を雇用している会社の方が「申請書」と「理由書」のみを作成して申請が可能です。

※これらは、通常「在留資格認定書交付申請」には、戸籍や会社の決算書などの資料が必要ですが、それらの書類は必要なく「申請書」と「理由書」のみで対応しているとのことです。ご不明な点がございましたら、各地の入国管理局または、つだぬま行政書士事務所(047-409-2362)までお問合せください。

「再入国許可」「みなし再入国許可」の取り扱い

入国拒否対象地域に出国中の外国人で、2020年4月2日以前に出国し、かつ日本での在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の方で入国期日が渡過してしまった人でも、「特段の事情があるもの」として入国拒否が終了した後は再入国ができます。

ただし、その他の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「留学」など)で出国中の方もしくは4月3日以降に出国したすべての外国人は「みなし再入国許可」で出国した場合は1年を経過したもの、もしくは「再入国許可」で出国した人はその期間が経過した場合には入国ができません。

在留期間更新または在留資格変更申請中に海外に出国している方

入管に在留資格の更新申請や在留資格変更申請を申請して、海外に出国している方の取り扱いについては、ご家族の方や受入機関の職員の方が在留カードを代理受け取りが可能です。その場合には、身分がわかるものを入管に持参して行くことをお勧めします。

例)日本の大学や専門学校を3月で卒業して、新しく会社に就職が決まったことにより「在留資格変更申請書」を入管に提出して、春休みの間母国ですごそうと帰国した方。

⇒受入予定の会社の社員が窓口に行き「在留カード」を受け取れます。

いずれにしても、今回の新型コロナウイルスによる交通の遮断による処置は入管でも柔軟に対応していますので、ルールに沿った形で申請すれば問題はありません。ただし、何も申請せずに期限がすぎてしまったりすると不法残留(オーバーステイ)などになってしまう可能性がありますので、ご注意ください