♠初回相談無料にてご相談に応じます。
♦英語・ベトナム語・中国語に対応いたします。
♣万が一不許可の時は追加料金なしで再申請又は全額返金いたします。
♥土曜日・日曜日の面談にも対応いたします。
- うちの会社で働くことができる外国人について聞きたい
- 留学ビザから就労ビザへの変更をしたい
- ほかの会社から転職してきた外国人が自社で働けるのかどうか知りたい
- 外国に住んでいる外国人を日本によんで社員にしたい
まずは、疑問や不安についてお気軽に無料相談してみませんか?
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就労可能なビザの種類について
日本で就労可能なビザの種類はいくつかありますが、その中で主なものとして以下の在留資格があります。
在留資格 | 内容 |
技術・人文知識・国際業務 | エンジニアまたはいわゆる通訳などのホワイトカラーの職種 |
高度専門職 | より高度なスキル経験を持った職業に就いている外国人 |
技能 | 外国料理のコック、パイロット、ソムリエなどの専門職に従事する外国人 |
企業内転勤 | 日本にある会社と資本関係のある会社から転勤などの名目で派遣される外国人 |
特定技能 | 特定分野について技能を有する外国人。主にブルーカラー職種に多い。 |
そのほかにも専門的な在留資格があります。
・学歴や経歴から御社の仕事に就けるかどうか判断いたします。
・採用理由書・業務内容説明書などをわかりやすく作成いたします。
・英語、ベトナム語、中国語圏の外国人については通訳を交えて聞き取りいたします。
・万が一不許可の場合には、不許可理由の聞き取りいたします。
・不許可理由により再申請可能であれば追加料金なしでで再申請いたします。
・再申請をしても許可が下りる見込みがない場合には、着手金は全額返金いたします。
料金
種類 | 説明 | 金額(消費税込み料金) | 備考 |
在留資格認定申請 | 海外に在住している外国人を日本によびよせる申請 | 95,000円(104,500円) | 海外に認定証明書を送付する場合は別途2,000円程度かかります。 |
在留資格変更申請 | 「留学」などの在留資格から就労可能な在留資格に変更する真正 | 95,000円(104,500円) | 別途印紙4,000円がかかります。 |
在留資格期間更新申請 | 同じ在留資格で転職ありの場合 | 95,000円(104,500円) | 別途印紙4,000円がかかります。 |
在留資格期間更新申請 | 会社・職場が変更ない場合 | 20,000円(22,000円) | 別途印紙4,000円がかかります。郵送ご希望の場合には郵送代1,000円が別途必要です。 |
ご依頼の流れ
まずは、電話か問合せフォームにてご連絡ください。
聞き取り、打合せ
会社での仕事内容、外国人の学歴などにより在留資格の種類及び許可が下りるかどうかを軸りお聞きいたします。
御見積書の提出
お見積書を提出いたしますので、ご納得いただきましたら業務に着手いたしますので、安心してご連絡ください。
着手金のお支払い
見積書記載の着手金のお支払いをお願いたします。
書類収集・作成
必要書類の収集及び作成をいたします。
入国管理局への申請
許可の場合
期間更新申請又は変更申請の場合は、従来の在留カードをお届けください。
それとともに残金のお支払いをお願いいたします。
新しい在留カードの取得をしてお渡しいたします。
不許可の場合
万が一不許可の場合には入国管理局に行き不許可理由を確認いたします。
不許可理由をお聞きして、再申請可能であれば追加料金なしで再申請いたします。
また、再申請不可能な場合には着手金を全額返金いたします。
就労ビザについてのQ&A
Q. 新卒の外国人が当社の求人に応募してきました。就労ビザが取れるかどうかわかりません。
A. 外国人の学歴、職歴と御社の仕事内容がマッチしているかどうか判断が必要です。初回無料にて相談させていただきます。
Q. 同じく転職により当社の求人に応募してきた外国人がいます。就労ビザはもっており、在留期間はまだかなり長く残っています。そのまま雇用してよいでしょうか?
A. 応募してきた外国人の学歴、経歴などと御社の仕事内容がマッチしていれば問題なく雇用してもかまいません。ただし、マッチしていない場合は違法になる可能性がありますので、当事務所にご連絡ください。明らかな場合にはその場でご判断いたします。ただしマッチしているかしていないか難しい場合には出入国管理局(入管)で「就労資格証明書」の取得をお勧めいたします。
この場合には、所属機関の変更の届出の提出は必要になってきます。届出についてはこちらの記事をご確認ください。 「外国人が転職したら出す届出」
Q. ほかの会社をやめて「特定活動」という在留資格で当社に応募してきた外国人がいます。この外国人を雇用することができますか?
A. 「特定活動」にはいろいろな種類のタイプがあり、そのまま就労ビザに変更することができるものタイプのものや、日本から出向しなければならないタイプのものもあります。なかなか簡単には判断ができません。当事務所にご連絡いただければ、判断させていただきます。
Q. 就労ビザへの変更で不許可になる原因は、どのようなものがありますか?
A. 就労ビザに変更するにあたり不許可になる主な原因は以下のような原因です。
・学生時代のオーバーワーク
留学から「技術・人文知識・国際業務」などへの就労ビザに変更する場合の不許可原因で多いのは、学生時代のオーバーワークです。「留学」の在留資格で学校に通っている間は、週28時間(多くの学校では3月と8月は40時間)まで資格外活動許可を取得してアルバイトをすることが可能ですが、その時間を超えてアルバイトをしていた事実が入管に発覚すると不許可になる原因になります。
・学校で勉強した履修内容と会社で働く業務の内容が違っている。
学生時代に勉強した授業の内容と会社で働く実際の業務内容が大きくかけ離れている場合には許可が下りません。例えば、ITの専門学校を卒業した留学生が、全然関係ない店舗で仕事をしたりする場合などです。会社の業務内容ではなく、実際に本人が働く仕事の内容と学校で履修した授業の内容が関連している必要があります。
・前の職場で在留資格と違った仕事をしていた。
転職してきた外国人が、前の職場で在留資格にない仕事をしていて「在留状況不良」の判定をされた外国人が、新しい職場で在留資格に該当する仕事であっても以前の在留状況不良が原因で不許可になる場合があります。