- 今働いている技能実習の外国人を特定技能に変更したし
- 新しく外国人を特定技能の在留資格で採用したい
- 他の会社で技能実習または特定技能で働いていた外国人を自社で採用したい
- 外国人を採用したいが制度がよくわからない
- 一度専門家に相談してみたい
当事務所にご依頼いただくメリット
初回無料相談
お客様が疑問に思う就労ビザについて、初回相談無料にてわかりやすくご説明いたします。自社で働いてもらうにはどのような手続や資格が必要なのか、どのようなビザを取得すればよいのかなど人事担当者の疑問と不安にお答えいたします。
法律の専門家からの視点でアドバイス
特定技能外国人を雇用していく上では、入管法上の問題と労働法の問題をクリアする必要があります。せっかく雇用した外国人が入管法違反や労働法違反で摘発された場合は、現在雇用している他の技能実習生や特定技能外国人の雇用もできなくなり経営上に大きな問題が発生することがあります。そのようなことが起きないように、法律の専門家から適切なアドバイスをいたします。
登録支援機関にも対応いたします
当事務所は、登録支援機関としても対応しております。ベトナム語、中国語、英語を話せるスタッフが常駐しておりますので、安心してお任せいただけます。もちろん、登録支援機関は従来の組合にお願いをしたり、自社で対応していただくことも可能です。お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
まずは、お電話か問いあわせフォームにてご連絡ください。
お電話ズーム等で打ち合わせ
お電話等で、御社の状況をお聞かせください。場合によっては、御社に直接お邪魔をして状況確認をさせていただきます。
御見積書の提出
内容を確認させていただいたうえで、お見積書を提出させていただきます。場合によっては、登録支援機関としてのお見積りも提出いたします。
また、建設分野のように様々な機関に手数料等が必要な場合には、それらの金額もご提示いたします。
業務に着手
お見積り金額にご納得いただいた後、業務に着手させていただきます。ご安心してお問い合わせください。
料金
金額は目安です。お見積りで正確な金額をご提案いたします。(消費税別途)
種類 | 内容 | 金額 | 備考 |
在留資格認定証明書申請 | 海外から特定技能外国人をしょうへいする手続 | (初めの一人目)150,000円 | |
(二人目以降)75,000円 | |||
在留資格変更申請 | 他の在留資格もしくは他社で働いていた特定技能外国人を雇用する手続 | (初めの一人目)150,000円 | 別途印紙4,000円がかかります |
(二人目以降) | 別途印紙4,000円がかかります | ||
在留資格期間更新申請 | 現在自社で働いている特定技能外国人の更新手続き | 50,000円 | 別途印紙4,000円がかかります |
特定技能とは
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。
特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。最長で5年間です。
特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。特に期限はありません。
外国人が特定技能の資格を取得するには
外国人が特定技能の資格を取得するには大きく分けて2通りの方法があります。
- 特定技能の業種に対応する技能実習の2号又は3号を修了した者 ※宿泊業と外食産業については技能実習制度はありません。よって2の方法でしか特定技能の資格を取得できません。
- 特定分野の業務区分に対応する試験と日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上)に合格した者
企業が特定技能の資格で外国人を雇用するには
特定技能の資格で外国人を雇用したいと思う企業(「特定技能所属機関」といいます)は、次の順番で外国人を雇用します。
1.特定産業分野・従事する業務の確認
特定技能外国人を採用しようとする企業(または個人)が特定作業分野に属しており、その外国人に従事しようとする業務が指定する業務区分に該当する必要があります。例えば、解体工事をメインに営んでいる会社で解体工事をしてもらうために外国人を特定技能で雇用しようとする企業は、特定産業分野(建設分野)には該当しますが、業務区分には該当しません。(令和2年2月現在)
2.特定技能外国人を特定する
実際にどの人を特定技能外国人として雇用するか特定しないと、その後の申請をすることはもちろんできません。雇用しようとする外国人は上記の「外国人が特定技能の資格を取得するには」を参考にしてください。いろいろなケースが考えられますが以下主に考えられるケースを挙げてみます。
a.自社で技能実習生として働いている外国人を特定技能の資格で雇用する
現在技能実習の資格で自分の会社(もしくは個人)で働いている外国人をそのまま特定技能の資格で雇用する方法です。ただし、技能実習の途中では変更ができませんので2号(3年間)または3号(5年間)修了時に「在留資格変更許可申請書」とその他必要な書類を出入国在留管理局(以下「入管」)に書類を提出して許可を取得します。
b.自社でアルバイトをしている(していた)外国人を特定技能の資格で雇用する
現在あるいは過去に自社や自分のお店でアルバイトやパートなどで働いていた外国人を正社員として雇用する方法です。以下のようなケースが考えられます。
- 飲食店などでアルバイトをしていた日本語学校に通う外国人が、在学中に日本語検定試験と業務区分に対応する試験を日本で受験し合格し、特定技能の在留資格を取得したので正社員として採用した。
- 食品製造工場で働いていた「家族滞在」で在留していた外国人が、日本で勉強をして日本語検定試験と業務区分に対応する試験を日本で受験し合格し、正社員として採用した。
注意が必要なのは、Ⅰの場合途中で学校を退学したり除籍になった外国人は、特定技能外国人になることはできません。
これらの場合には在留資格「留学」や「「家族滞在」などから「特定技能」に在留資格変更許可を入管に提出して許可を取得します。
c.以前自社で技能実習生として働いていた外国人を特定技能の資格で日本によぶ
以前自社(または個人)で技能実習生として働いており2号もしくは3号を修了した外国人を日本に再びよび特定技能の資格で働いてもらうパターンです。良好に終了していた技能実習生であれば、社長さんやその他の社員さんがSNSなどで連絡が可能な人がいるのではないでしょうか?
この場合は、「特定技能」の在留資格で「在留資格認定証明書交付申請」を入管に提出して許可を取得します。そのうえで各国の送出し機関を通じて手続きをする必要があります。
d.以前同業種の技能実習で働いていた外国にいる外国人を日本によぶ
以前同業他社で技能実習を修了し、既に帰国している外国人を「送出し機関」などの紹介で日本によび、「特定技能」の資格で採用する方法です。この場合には、送出し機関への紹介料などが必要になります。また、注意しなければならないのは、建設業に関しては有料職業紹介を利用して社員を募集することはできません。
この場合は、「特定技能」の在留資格で「在留資格認定証明書交付申請」を入管に提出して許可を取得します。
e.外国で試験に合格した外国人を日本によぶ
上記の「外国人が特定技能の資格を取得するには」の2で紹介した試験は外国でも行われることになっています。その試験に合格した外国人を送出し機関などの紹介により「特定技能」として採用します。
この場合は、「特定技能」の在留資格で「在留資格認定証明書交付申請」を入管に提出して許可を取得します。
登録支援機関と契約する
技能実習の場合には、組合などの監理団体との契約により技能実習生のフォローがありましたが、特定技能にはそれはありません。代わりに特定技能外国人の日常生活や仕事上の支援を受けるために「登録支援機関」という組織と契約します。この費用は企業(受入れ機関)の負担になります。
事前ガイダンスの実施
特定技能で働こうとする外国人に対して、基本的な労働条件(賃金や労働時間、休日など)や就労の内容についてその外国人が十分理解できる言葉で事前のガイダンスをして外国人の了解をしてもらう必要があります。「その外国人が十分理解できる言葉」とは、多少日本語が話せるからと言って「日本語」で説明しても説明責任を果たしたことにはなりません。なお、この業務は登録支援機関に支援業務を全部委託している場合には登録支援機関が行います。また、現在外国にいる外国人に対しては、テレビ電話などを利用して説明することも可能です。
書類を作成して入管に提出する
「特定技能」への変更許可申請、在留資格認定証明書交付申請ともに膨大な書類をそろえて入管に提出する必要があります。ここで注意が必要なのは、過去に入管法違反や労働法違反があった企業は一定程度(5年)受け入れることができません。入管法違反というのは、主に不法就労助長罪(本来雇用してはいけない外国人を雇用していたなど)などで、労働法とは「労働基準法」「労働安全衛生法」など億の法令があります。