7月5日新たに出入国在留管理庁より新型コロナウイルスの影響による在留資格認定証明書の取扱いについて発表になりました。

これまでの取扱い 新たな取扱い
2019年10月1日以降に作成されたもの 2020年1月1日以降に作成されたもの
有効とみなす期間

①作成日が2019年10月1日~12月31日
⇒2021年4月30日まで

②作成日が2020年1月1日~2021年1月30日
⇒2021年7月31日まで

③作成日が2021年1月31日~
⇒作成日から「6か月間」有効

有効とみなす期間

①作成日が2020年1月1日~2021年7月31日
⇒2022年1月31日まで

②作成日が2021年8月1日~2022年1月31日
⇒作成日から「6か月間」有効

有効とみなす条件

大使館に申請するときに日本の企業などが「引続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受入れが可能であること」を記載した文書を提出する場合

有効とみなす条件

大使館に申請するときに日本の企業などが「引続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受入れが可能であること」を記載した文書を提出する場合

大使館に査証(ビザ)申請後3か月が経過した場合には、以下の申立書が」必要です。

就労資格者用(技術・人文知識・国際業務、留学など)

申立書(就労資格等用)

居住者用(定住者、日本人の配偶者等など)申立書(居住資格用)

出国前に在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請などを申請されている方

出国前に「在留期間更新許可申請」「在留資格変更許可申請」などをして、日本を出国して新型コロナウイルスの影響で再入国できずに新しい在留カードを受け取れない方

⇒日本にいる家族の方、勤務している会社の職員などが代理で新しい在留カードを受け取り、出国中の方が再入国許可による上陸が可能になります。

再入国許可期限を経過してしまった方

新型コロナウイルスの影響で再入国許可の期限を経過してしまった方は、以下の方法で申請してください。

永住者の方

日本大使館に行き査証(ビザ)の発給を受け、日本の空港で『上陸特別許可「永住者」』を受けます。その後は、入管等への出頭はありません。

「永住者」・「告示外定住者」・「告示外特定活動」以外の方で日本に代理人がいる方

代理人がいる場合

地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請

必要な書類 申請書 在留カードの写し 理由書

理由書

理由書

「告示外定住者」・「告示外特定活動」の方、または代理人がいない方

日本大使館に行き直接査証申請をしてください。

必要書類 査証申請書、在留カードの写し、本人の申立書