帰国困難者のための対応措置

出入国在留管理庁より帰国が困難な外国人向けに以下のような措置が公表されました。

「短期滞在」で在留している方

短期滞在の更新を認めています。さらに、生計維持が困難だと思われる方には、週28時間までの資格外活動許可が認められることと麻りました。

「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)」で在留中の方

「特定活動(6か月・就労可)」への在留が許可になります。ただし、原則は同一業務での就労になります。従前と同一業務での就職先が見つからない場合には、「従前と同一の業務に関係する業務」で就労することは可能です。

「留学」の在留資格で在留している方、及び在留していかたかた

「留学」の在留資格で日本にいる方、すでに卒業している方で現在「短期滞在」「特定活動(帰国困難・就労不可出国準備の方も卒業の時期や卒業の有無を問わすに「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更が許可されます。

その他の在留資格で在留中の方

「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が可能です。