出入国在留管理庁より外国人の入国についてして新たに以下の発表がありました。(2022年10月11日)

在留資格認定証明書が交付された方又は在留資格認定証明書交付申請中の方

在留資格認定証明書が交付されている方

  1. 2020年1月1日~2022年4月30日までに作成された在留資格認定証明書は、2022年10月31日まで有効。
  2. 2022年5月1日~2022年7月31日までに作成された在留資格認定証明書は、作成日から6か月有効。

上記の期限以外で在留資格認定証明書の期限が切れてしまった方⇒前回の申請内容から変更がなく、2023年1月31日までに在留資格認定証明書交付申請する場合は、原則として、①交付済みの在留資格認定証明書(原本又は写し)②受入機関等が作成した理由書を提出すれば速やかに新たな在留資格認定証明書を交付します。

在留資格認定証明書交付申請中の方

現在申請中の案件について、活動開始時期を変更することとなった場合、原則として受入機関作成の理由書のみをもって審査する。

在留諸申請中に再入国許可により出国した方

再入国許可、みなし再入国許可で出国中の方が在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請又は永住許可申請を行って新型コロナウイルス感染症の影響で再入国できないときには日本にいる親族の方又は受入機関の職員等による在留カードの代理で受け取ることができ、出国中の方が再入国許可による上陸が可能となります。

※この処置は2022年10月11日以降に申請された方は対象外です。

再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した方

在留資格認定証明書の交付対象とならない方(「永住者」「(告示外)定住者」など)

滞在中の在外公館(日本大使館、領事館など)で査証(ビザ)申請をしてください。

永住者の方

在外公館で査証を発行してもらい空港で上陸特別許可「永住者」の在留資格を取得することができます。

定住者(告示外)、特定活動(告示外)の方

在外公館にて申請書、在留カードの写し申立書を提出して査証(ビザ)を発行してもらう。

在留資格認定証明書の交付対象となる方(留学生、技能実習生、技術・人文知識・国際業務など)

申請書(在留資格認定証明書交付申請書)、受け入れ機関が作成した理由書、従前の在留カードの写しを受入れ機関またはご家族などのお近くの入国管理局に申請して新たな在留資格認定証明書を取得いたします。

※この取り扱いは2023年4月30日までです。