在留資格認定証明書の有効期間の新たな取扱い
対象者
在留資格認定証明書発行の対象となるすべての財在留資格の方を対象者が2019年10月1日から2021年1月29日発行の在留資格証明書をお持ちの方。
有効とみなす期間
入国制限が解除された日から6か月又は2021年4月30日のいずれか早い日まで。

ちょっとわかりずらいんだけど、どういう意味かな?

例えば、2020年8月1日入国制限が解除された国の人は、2020年8月1日から6か月後の2021年2月1日と2021年4月30日を比べると2021年2月1日の方が早いから、2月1日までは有効になります。もしも、2020年12月1日に入国制限が解除された国の人は、6か月後の2021年6月1日と2021年4月30日を比べると4月30日の方が早いので、4月30日までが有効期限になります。
短期滞在で日本にいる方
更に短期滞在90日の更新を許可しています。
技能実習で在留の人で技能実習が終了する人
特定活動(6か月・就労可能)のビザへの在留資格を許可しています。
「留学」の資格で在留している人で、就労を希望する場合
特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可能)のビザへの変更を許可しています。
「永住者」で再入国許可(みなし再入国許可を含む)の期限が過ぎてしまった人
新たな取扱いとして、直接大使館や領事館等の在外公館にに行き、「定住者」のビザ(査証)を発給してもらい、空港にて上陸特別許可を得て、「永住者」の在留資格を再び取得することができます。
その他出入国管理庁のHP敬愛のQ&Aを下記に貼付けしておきます。
001319321_Part1001319321_Part2
001319321_Part3
001319321_Part4
001319321_Part5
001319321_Part6
001319321_Part7
001319321_Part8
001319321_Part9
001319321_Part10