上陸拒否について

令和2年5月27日現在出入国在留管理庁より、多くの国からの上陸は特段の事情がない限り上陸を拒否しています。これは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」にあっても特段の事情がない限り上陸拒否の対象になっています。

上陸拒否の対象国について

○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
・ ア ジ ア:インド,インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及びマカオを含む。),パキスタン,バングラデシュ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,モルディブ

・ 大 洋 州:オーストラリア,ニュージーランド

・ 北 米:カナダ,米国

・ 中 南 米:アルゼンチン,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エクアドル,エルサルバドル,コロンビア,セントクリストファー・ネービス,チリ,ドミニカ国,ドミニカ共和国,パナマ,バハマ,バルバドス,ブラジル,ペルー,ボリビア,ホンジュラス,メキシコ

・ 欧 州:アイスランド,アイルランド,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,ウクライナ,エストニア,オーストリア,オランダ,カザフスタン,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,キルギス,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベラルーシ,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク,ロシア

・ 中 東:アフガニスタン,アラブ首長国連邦,イスラエル,イラン,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア,トルコ, バーレーン

・ アフリカ:エジプト,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,ギニア,ギニアビサウ,コートジボワール,コンゴ民主共和国,サントメ・プリンシペ,ジブチ,赤道ギニア,南アフリカ,モーリシャス,モロッコ

特段の事情に当たる事例

出入国在留管理庁より令和2年6月12日付で特段の事情に当たる事例として以下のように公表されました。これらの事例に当たる場合には、特段の事情があるとして、入国を特別に許可される可能性が高いとしています。

☆上陸拒否の対象となる前に再入国許可またはみなし再入国許可を取得して出国した「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を取得していない日本人の配偶者又は子を含む)

☆滞在先の国・地域が上陸拒否の対象となる前に再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国した以下の外国人

  • 日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある。
  • 日本の教育機関に在籍する子供を同伴して出国しており、当該子供が通学できない状況にある。
  • 日本の医療機関での手術等の治療(その再検査も含む)や出産のために、日本に再入国する必要がある。
  • 外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために出国する必要があった。
  • 外国の医療機関で手術等の治療(その再検査も含む)や出産のために出国する必要があった。
  • 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け、出国する必要があった

☆滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となった後に再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国した以下の外国人

  • 外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために出国する必要があった。
  • 外国の医療機関で手術等の治療(その再検査も含む)や出産のために出国する必要があった。
  • 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け、出国する必要があった