日本の大学を卒業する(している)外国人に新たな特定活動の種類ができました。

今まで外国人がコンビニなどで正社員として働くことができる資格は正式にはありませんでした。また、今年から「特定技能」という新たな資格ができ外食産業や宿泊業に従事することができるようになりましたが、特定技能1号は5年という制限が設けられています。「今回留学生の就職支援のための法務省告示改正」により以下の条件を満たせば、「特定活動」として幅広い業務に就労することが可能になりました。

 

資格取得のための条件

以下のすべての条件が当てはまる人が対象です。

  1. 日本の大学(短期大学を除く)又は大学院を卒業して学位を取得している人
  2. 日本人と同等以上の報酬を受けられること
  3. 日本語検定1級(N1)若しくはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上取得又は大学の日本語学科を卒業していること
  4. 日本の大学又は大学院において習得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められるもの

認められる就業形態

  • 小売店(コンビニやスーパーなどを含む)、飲食店等接客が必要な業種(風俗営業法に係る業種は除く)
  • 外国人を指導する立場の職業 例 工場などのラインに入り働くことはできませんが、工場のラインに入っている外国人を指導しながら働くことは可能なようです。