永住申請をする際、外国人が一番わかりずらいのが「健康保険」と「年金」の書類の収集です。この記事では、まず「健康保険」について、なるべくわかりやすく解説いたします。
健康保険の種類
例外がありますが、健康保険には大きく分けて2種類の健康保険があります。
一つは、会社員などが加入している「健康保険」と個人事業主などが加入している「国民健康保険」があります。
「保険者」と「被保険者」
「保険者」とは、その健康保険を運営している団体のことを言います。「健康保険」の場合には、大きな会社が単独で健康保険組合設立して運営したり、いくつかの同業種の会社同士で設立したりしています。そうでない中小企業などは、「協会けんぽ」といい「全国健康保険組合」というところが運営しています。
それに対して、「国民健康保険」は、都道県が「保険者」ですが、実際の窓口は市町村で行っています。「国民健康保険」にもいくつか種類があり、また、年齢によっては「後期高齢者医療保険」などがありますが、ここでは説明を省略します。
「保険料」の支払方法
「健康保険」については、会社から給料をもらっている人は原則、給料天引きです。また、会社が半分負担することになっています。また、家族(例えば、夫が会社員でその妻や子供が収入がない人や、一定金額以下の収入の人)は「被扶養者」になるので、一人一人の保険料の支払いは発生しません。
それに対して、「国民健康保険」は、自分で市町村に支払います。支払方法は、窓口払い、銀行・コンビニ払い・自動引落などがあります。また、「被扶養者」という考え方はなく、家族全員が「被保険者」として、加入する必要があります。(つまり、一人一人が保険料を支払います。)
入管への提出資料
ここまでで、「健康保険」と「国民健康保険」の大方の違いが分かったと思います。
そこで入管に「永住」を申請するときの提出資料について説明します。
会社員で「健康保険」に加入している方
過去2年以上続けて「健康保険」に加入している人は、保険証のコピーだけでOKです。簡単ですね。
会社の事業主で「健康保険」に加入している方
事業主の方は、保険証に加え「過去2年間分」の保険料の領収書が必要です。
もし、領収書がない場合には、次のどちらかの書類が必要です。
社会保険料納入証明書
社会保険料納入証明書書類はこちらから
または
社会保険料納入確認書
社会保険料納入確認書書類はこちらから
「国民健康保険」に加入している方
- 国民健康保険証の写し
- 国民健康保険料納付証明書
- 直近2年間分の国民健康保険料の領収書
以上すべてが必要になります。銀行口座から引落の場合は領収書のかわりに、2年間分の口座引き落としの通帳のコピーを添付します。
2年間の支払については、1日でも遅れるとその時点で不許可の原因になりますので、これから永住許可を取得しようとお考えの方は、口座引落をお勧めします。