在留資格「永住者」とは

「永住者」とは、この言葉から「永久に日本に住める権利」のことのように思われます。しかし、再入国許可を取得せずに出国したり、退去強制事由に該当したりすると永住権は消滅します。また、住所地の変更届出義務在留カードの更新義務なども存在します。

では、他の在留資格に比べてメリットは何かを説明します。

  • 在留期限がなくなります。

在留期間更新や在留資格の変更手続きなどは、「永住者」の資格を取得すれば今後なくなります。

  • 就労の制限がなくなります。

日本では基本的に単純労働などの就労は認められませんが、「永住者」の資格を取得すれば就労制限はなくなります。(もちろん日本の法律に則した職業であることは当然ですが。)

また、資格上のことではありませんが、銀行から融資を受けるためには必要になってきます。

「永住者」取得の要件

一般の外国人は、次の①~③を満たしていること。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は③だけが要件になります。

①素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

具体的には以下の1~3までに該当しないことです。

1.日本国の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金に処せられたことがある者

ただし、以下のものは除きます。

  • 執行猶予の言い渡しを受け、、執行猶予が取り消されることなく経過し、執行猶予経過後5年が過ぎた者
  • 禁錮以上の刑に処せられたもので、その後罰金以上の刑に処せられることなく10年以上経過した者
  • 罰金以下の刑が終わり、またはその執行を免除を得たものが、その後罰金以上の刑に処せらることなく5年を経過した者
  • 刑の免除の言い渡しを受けた者が、その言い渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられることなく2年が経過した者
2.少年法による保護処分が継続中の者
3.日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行うなど素行善良と認められない特段の事情がある者

1のような犯罪を犯していなくても道路交通違反を何回も繰り返していたり、資格外活動許可で働くことのできる1週間に28時間以上の労働をしているなどの状況があると素行善良とは判断されない可能性が高いです。

②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

生活保護の受給など公共の負担になっておらず、その者の職業又は資産の状況などからそのものが将来においても安定した生活が見込まれることが必要です。ただし、必ずしも本人のみに能力が備わっている必要はなく、配偶者を含めた世帯合計で安定した生活が続けることができればこの要件は認められます。年収はおよそ300万円が目安になると言われています。また、扶養家族がいる場合にはその金額は増えていくと考えられます。また、「経営・管理」の在留資格で会社経営しているかたの会社が欠損が続いているようだと問題ありと判断される可能性が高くなります。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

1.原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただしこの期間のうち就労資格または居住資格を持って5年以上在留していること。

「留学」「技能実習」の資格ではこの就労資格または居住資格に該当しません。

また、「引き続き」とは、1年のうちの大半が日本に居住していることになりますので、例えば1年のうちの半年以上日本を出国しているとそこでリセットされてしまうケースが大半です。リセットされた場合には、またそこに時点から10年居住の要件が求められます。

ただし、業務の都合上長期間海外に出張を命じられ、出張終了後にはずっと日本に住む意思があれば許可が下りる可能性があります。

2.納税義務などの法令を守っていること。

税金・健康保険・年金などの支払い状況が審査のうえで考慮されます。

3.現に有している在留資格が最長の在留期間を有していること。

当面の間は3年の在留期間を持っている者は最長の在留期間を有している者として扱われます。

4.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

法律で指定されている1類感染症、2類感染症、指定感染症、新感染症に感染していないこと。麻薬、大麻、あへん及び覚せい剤等の中毒患者でないことです。

5.著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること。
  • 日本の法令に違反して懲役、禁錮、罰金の刑に処せられたものは認められません。(ただし、懲役または禁錮の刑を受けて刑の執行が終わり10年以上経過していない者、執行猶予期間が終わり5年経過していない者、罰金刑を受けた者で5年以上経過した者はこれにふくみません。)
  • 少年法の保護処分の継続中の者
  • 日常生活又は社会生活において、違反行為又は風紀を乱す行為を繰り返していること。

在留特別許可または上陸特別許可を受けた人

再入国許可期限を過ぎてしまい上陸特別許可を受けた人

上陸特別許可を受けて上陸した日から1年以上経過していれば、それ以前に在留した期間も永住許可の在留期間に含まれます。

在留期間を経過して不法残留の状態になり在留特別許可を受けた人

在留特別許可を受けてから1年以上経過した人いれば、それ以前に在留した期間も永住許可の在留期間に含まれます。

 10年の在留期間が緩和される処置については別の記事で解説いたします。