在留期間更新申請を1か月延長

日本経済新聞によりますと、出入国在留管理庁(入管)は、3月中に在留期限が切れる人の、在留期間更新手続きを更新期間の満了日から1か月間後まで受け付けると発表しました。

例えば、3月10日で在留期限が切れる方は、4月10日まで申請をすればよいことになりました。これは、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、入管の窓口の混雑緩和するためにとられた処置でした。

特に東京の入管などは非常に混んでいますので、東京入管に行かれる予定の外国人で3月中に在留期限が切れる方は、少し待って申請に行ったほうが良いかもしれません。