概要

日本の公私の機関との契約に基づいて行う

  1. 理学、工学、その他の自然科学の分野の活動
  2. 法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野の活動
  3. 外国の分野の感受性を必要とする業務に従事する活動

具体例

  • IT技術者
  • 機械等の設計者
  • 土木建築の技術者
  • 新製品の開発技術者
  • 貿易業務従事者
  • 通訳
  • デザイナー

要件

申請人が次のいずれにも該当していること。

1.申請人が自然科学または人文科学に属する分野に属する技術又は知識が必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を習得していること。

ただし、情報処理に関する業務に携わる場合には、法務大臣の認定する資格を有していればよい。

  1. 当該技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと。
  2. 当該技術または知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。(法務大臣の認定したものに限る。)
  3. 10年以上の実務経験を有すること。(大学、高等専門学校、高等学校、、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)

2.申請人が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

  1. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾のデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  2. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者は翻訳、通訳または語学の指導の業務に従事する場合は、経験を必要としません。

3.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

Q&A

文科系の大学出身者はIT関連の技術者になれない?

必ずしも、不可能とは限りません。例えば、会計を専攻して大学を卒業した人が会計関連のソフトウェア開発に携わるなど、その分野の知識が必要になることがあります。この場合には、IT関連の技術者として日本に呼ぶことが可能になります。

ホテルでの外国人の雇用はできる?

最近では、外国人観光客が増加しておりホテルでの外国語ができる従業員の雇用のニーズが高まってきています。そこで外国人をホテルで雇用できるかとのお問合せが増えてきています。

結論からいうと、ホテルで外国人を雇用することは可能です。ただし、雇用した外国人を単純作業を担当したり、ベッドメーキングのような作業を担当するために雇用することはできません。

外国人向けの通訳の仕事や、電話による予約のオペレーターのような仕事であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で招聘が可能です。

派遣社員で「技術・人文知識・国際業務」の資格取得は可能ですか?

はい。派遣でも、派遣先の会社が「技術・人文知識・国際業務」の資格取得は可能です。ただし、派遣元との契約機関や給与の額によって「継続性」「安定性」の面を見られることになります。

転職したときはどうすればいいの?

たとえばIT技術者として日本のA社に就職していた方が、自己都合や会社都合で退職をして同じIT関係の仕事をするためにB社に転職したときは、同じ在留資格で活動していますから在留期間が残っていれば可能です。ただし、不安な時には「就労資格証明書」の交付を受けましょう。

この「就労資格証明書」の交付を受けておけば、更新の際不許可になることは、まずないと考えられます。また、更新の際の資料提出もかなり省かれますので、「就労資格証明書」の交付をお勧めします。

当事務所にご依頼いただくメリット

初回相談は無料にてお伺いいたします。

初回の相談料はかかりません。お話を聞いたうえでお見積書を提出いたします。それを確認の上で、ご依頼するかどうかを決めてください。

必要書類の収集について

当事務所単独で収集可能な書類、お客様に委任状をいただいた上で収集する書類つきましては、すべて当事務所で収集いたします。また、理由書等もお客さまにヒアリングの上、丁寧に作成いたします。また、お客様以外は収集不可能な書類につきましては、取集方法をわかりやすくご説明いたします。