先日、ご来所いただいたお客様が日本語学校の授業が簡単すぎて、予備校に転校したいというお客様の希望がありました。外国人の「留学」のイメージは日本語学校や専門学校、大学、大学院などが一般的に思いつきますが、予備校は該当するのかすぐにはピンときませんでした。そこで、予備校が在留資格「留学」に該当するかどうか備忘録的に書き出しておきます。

予備校生は在留資格「留学」で在留できるか?

結論から書くと、予備校は在留資格「留学」の対象のようです。まず入管法の「別表第1」の「留学」の欄の花壇には、「本邦の(中略)各種学校において(中略)教育を受ける活動」とあります。wikipedia  で「各種学校」というものについて調べてみると、

各種学校(かくしゅがっこう)とは、日本において学校教育法に基づいて、「学校教育法の第1条に規定される学校」以外で、学校教育に類する教育を行うもので、所定の要件を満たす教育施設のことである。各種学校は、公立のものは都道府県の教育委員会が認可し、私立のものは都道府県知事が認可する。したがって、各種学校に無許可校は含まれない。

とあります。

 

種類と校名

同じくwikipediaによると「各種学校」とは、以下の学校を言います。

  • 予備校関係 〇〇予備学校〇〇校 〇〇予備校 〇〇塾〇〇校 〇〇ゼミナール 〇〇セミナー
  • 服飾・料理関係 〇〇ファッションスクール 〇〇服装学院 〇〇裁縫女学校 〇〇洋裁学院 〇〇裁縫女学院 〇〇編物学院 〇〇服飾アカデミー 〇〇料理学院
  • 看護系 〇〇准看護学院 〇〇看護学院 〇〇助産学校
  • 事務関係 〇〇経理学校 〇〇珠算学校 〇〇珠算学院 〇〇タイピスト養成所 〇〇簿記学校

上陸基準省令

上陸基準省令の「留学」の欄の1号イに以下のような記入があります。

申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等学校専門学校に入学して教育を受けること。(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)