当事務所では在留資格のオンラインによる申請を受け付けています。
オンライン申請可能な申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 就労資格取得許可申請
- 再入国許可申請
- 資格外活動許可申請
利用が可能な在留資格
公用
すべての方が利用可能です。
教授
つぎのいずれかに該当していることで利用可能です。
- 大学、大学に準ずる機関又は高等専門学校と直接契約を締結している人
- 次のいずれかの機関と契約を締結し、かつ当該機関から大学等に派遣されている人
(1) ①日本の証券取引所に上場している企業
②保険業を営む相互会社
③日本又は外国の国・地方公共団体
④独立行政法人
⑤特殊法人・認可法人
⑥日本の国・地方公共団体認可の公益法人
⑦法人税別表第1に掲げる公共法人
⑧イノベーション創出企業(高度専門職省令第1条第1項に各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業)
⑨一定の条件を満たす企業
(2) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,000万円いじょうある機関
芸術
次のいずれかの機関に所属する人又は当該機関と契約を手行けるする人
- 大学、大学に準ずる機関又は高等専門学校
- 上場企業等
宗教
宗教法人に所属する人
報道
本邦に所属する機関にあるすべての人 ※フリーランスで活動する人は除く
高度専門職
活動内容に該当するこの表のいずれかの在留資格において、オンラインで受付可能な対象範囲に該当する人
経営・管理
カテゴリー1又は2の所属機関に所属する人(「カテゴリー1」とは上場企業等をいい、「カテゴリー2」とは前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人をいう。)
法律・会計
すべての人
医療
すべての人
研究
カテゴリー1、2又は3の機関に所属する人(「カテゴリー1」とは上場企業等をいい、「カテゴリー2」とは前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人をいう。「カテゴリー3」とは前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く))
教育
次のいずれかの機関と契約を締結している人
- 学校教育法第1条に規定する学校のうち小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
- 上場企業等
技術・人文知識・国際業務
カテゴリー1、2又は3の機関に所属する人(「カテゴリー1」とは上場企業等をいい、「カテゴリー2」とは前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人をいう。「カテゴリー3」とは前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く))
企業内転勤
カテゴリー1、2又は3の機関に所属する人(「カテゴリー1」とは上場企業等をいい、「カテゴリー2」とは前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人をいう。「カテゴリー3」とは前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く))
介護
すべての人
興行
次のいずれにも該当する人
1.次のいずれかに該当すること
(1)在留資格「興行」に係る上陸基準省令2号ハ
(2)在留資格「興行」に係る上陸機銃省令3号
2.次のいずれかに該当すること
(1)出演先等と直接契約を締結する人
(2)上場企業等と契約を締結し、かつ、当該機関から出演先等に派遣される人
技能
カテゴリー1、2又は3の機関に所属する人(「カテゴリー1」とは上場企業等をいい、「カテゴリー2」とは前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人をいう。「カテゴリー3」とは前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く))
特定技能
上場企業等に所属する人
技能実習(企業単独型)
上場企業等に所属する人
技能実習(団体管理型)
当事務所では取次をすることはできません。
文化活動
次のいずれかの機関に所属する人
- 大学、大学に準ずる機関又は高等専門学校
- ①日本又は外国の国・地方公共団体②独立行政法人③特殊法人・認可法人④日本の国・地方公共団体認可の公益法人⑤法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上である機関
研修
上場企業等に所属する人
家族滞在
次のいずれにま該当する人
- 在留資格「留学」「文化活動」以外の在留資格をもって在留する人の扶養を受ける人
- 扶養者がオンラインでの対象範囲とされている人
特定活動
次のいずれかの特定活動で日本にいる人
- 告示3号 台湾日本関係協会職員及びその家族 すべての人
- 告示4号 駐日パレスチナ総代表部の職員及びその家族 すべての人
- 告示6号 アマチュアスポーツ選手 上場企業等に所属している人
- 告示7号 アマチュアスポーツ選手の家族 告示6号の人から扶養を受ける人
- 告示32号 外国人建設就労者 上場企業等に所属している人
- 告示35号 外国人造船就労者 上場企業等に所属している人
- 告示36号 特定研究等活動 すべての人
- 告示38号 特定研究等活動家族滞在活動 告示36号の人の扶養を受ける人
- 告示42号 製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員 上場企業等に所属している人
- 国家戦略特別区域法に規定する特定火事支援活動 上場企業等に所属している人
- 国家戦略特別区域法に規定する特定農業支援活動 上場企業等に所属している人
- 新形コロナウイルス感染症の感染拡大の防止策としての特別な扱い
①技能実習生で技能検定等を受験することができないために字段階の技能実習へ移行することができない人
②技能実習2号を修了する人で、「特定技能1号」への移行のための準備が整っていない人
③「技能実習」又は「特定活動(インターンシップ、サマージョブ、外国人建設就労者、外国人造船就労者、製造業外国従業員」での在留資格をもって本邦に在留中の人で、本国への帰国が困難であるため、従前と同一の受入機関及び業務での就労を希望する外国人