「みなし再入国許可」と「再入国許可」

中長期の在留資格で日本に住んでいる外国人が一時的に日本から出国し、再び日本に戻ってくるためには再入国の許可を取得して日本から出国する必要があります。

再入国の許可には、「みなし再入国許可」と「再入国許可」の2種類の許可があります。

みなし再入国許可

まずは、みなし再入国許可から説明します。「みなし再入国許可」を取得するには、出国の時に空港で「再入国出国用EDカード」の「みなし再入国許可による出国を希望する」の欄に「レ」のチェックマークを入れてパスポートとともに審査官に渡すだけです。費用はかかりません。

ただし、1年以内に入国する必要があります。(特別永住者は2年)1年を経過してしまうと、せっかく今持っている在留資格は無効になってしまいます。「永住者」の方も同様に無効になってしまいますので注意しましょう。次のような場合には、「再入国許可」の申請をしてから入国することをお勧めします。

・母国にいる親の看病のために長期にわたって帰国する方。万が一ご本人が親元から離れることができなくなり、1年以上日本に戻ることができなくなることが考えられるケース

・仕事のために海外に行く場合で、1年ギリギリで帰る予定の方。万が一何かのトラブルに巻き込まれて日本に戻ることができなくなった場合でも、在留資格は取り消しになってしまいます。例えば、就労系ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)をお持ちの方がビジネスで出国し、現在のコロナウイルスの問題で入国できない場合でも緩和処置は取られていません。

在留期限とみなし再入国許可の関係

もしも、あなたの在留期限が4カ月後に迫っているときに6カ月間の海外への出張を命じられた時はどうしたらよいのでしょうか?「在留期間更新申請」は在留期間3か月を切らないと申請することができません。

この場合には、日本に帰国後改めて「在留期間更新申請」をすることができます。日本から「みなし再入国許可」を取得して出国する場合には、在留期間か過ぎていないことが必要ですが、日本に入国するときには「みなし再入国許可」「再入国許可」を持っていれば、在留期限に関係なく再入国ができます。その後、最寄りの出入国在留管理局に行き「在留期間更新申請」をしてください。

再入国許可

れに対して、「再入国許可」を取得して日本を出国する場合があります。「再入国許可」は一般の外国人の場合には、5年以内(特別永住者は6年以内)の出国の場合に適用されます。

「再入国許可」の申請先

「再入国許可」は。出国前に出入国在留管理局に申請して取得することができます。費用は、1回だけのものは3,000円(数次のものは6,000円)の費用がかかります。

「再入国許可」の延長について

例えば、1年の出張の予定で海外に赴任した会社員が、仕事の予定で更に数カ月海外の滞在が伸びたり、親の看病するために2年間の予定で出国した方が、さらに引続き看病することとなった場合には、海外にある大使館・領事館で延長の申請をすることができます。延長期間は、最初に日本を出国した日からの合計が5年間以内(特別永住者は6年以内)です。

「再入国許可」を取得した人が「みなし再入国許可」を申請した場合

もしも、「再入国許可」を取得して空港に行き、「みなし再入国許可」を取得してしまったら、せっかく取得した「再入国許可」は無効になり「再入国許可」が有効になってしまいます。くれぐれもご注意ください。