居酒屋で外国人を雇用できるか

こちらも、直接お受けした案件ではなく、手伝いをお願いされた案件でしたが、居酒屋で外国人を正社員で雇用できるかという案件がありました。

ベトナム出身のBさんは、日本語学校で日本語の勉強をした後IT関係の専門学校で学び3月に卒業しました。Bさんは学生時代そこの居酒屋さんで長い間アルバイトをしていたとのことでした。

 

 

 

居酒屋とIT?

居酒屋で外国人を採用すると聞く聞くと、いかにも単純労働させるのではないか?との疑問が湧いてきます。そのオーナーさんは居酒屋を数店舗経営しており、今まではアナログでやっていた仕入れや売り上げを基幹システム導入によりIT化していきたいと考えていたそうです。私は、そこの部分はあまり詳しくは聞いていないのですが、材料などの在庫管理や売上のコンピューター管理のために新たにシステムを導入するため、ソフト会社から見積もりを取り、契約を結ぶ予定とのことでした。また、今までは居酒屋の店舗なく、事務所のようなものはなかったのですが、今回居酒屋の店舗とは全く別のところに事務所を借り、賃貸借契約を結び机やパソコンなども導入しました。

 

実際これからB君には、そのコンピューターソフトのメイン担当者として働いてもらう予定とのことでした。もうこれは、立派な技術の在留資格に該当します。

居酒屋で外国人を正社員として雇用するポイント

居酒屋さんで、いくら慣れているからといっても、「永住者」や配偶者ビザを持っている人以外の雇用については、ホールや調理場で雇用することはできません。問題は、どんな仕事内容なのかということです。今回の場合には、IT系の専門学校を卒業したB君が、ITの仕事に携わることにより在留資格を取得することができました。

申請の途中で相談を受けた行政書士の方からB君がその居酒屋でアルバイトをしていたことを理由書に書くべきかどうかと相談を受けました。下手にアルバイトの経験を書くと、そのままホール係として雇用するのではないかと、より強く疑われる心配がありました。私は、絶対に書いた方がいいと言い彼も実際に理由書にはそこの居酒屋でアルバイトもしていたことを記入しました。

問題は、今までそこの居酒屋さんに同じような部署があれば問題はないのですが、今回彼を雇用することで新たな部署をつくるということを入管に対して書類で証明することでした。事務所の契約書やソフトの見積書、写真なども数多く写し提出しました。

繰り返しになりますが、外国人の雇用は何の業種かで決まるわけではなくて、どんな仕事内容かで決定します。ですから、いろいろな業種で外国人を採用しようとお考えの皆様、そこのところを伸長にご検討の上ご判断ください。それでもわからないときには、当事務所にお気軽にお電話ください。一緒になって考えましょう。