技・人・国の2026年4月の改正について整理いたします。

カテゴリー1・2の企業

カテゴリー1(原則上場企業)とカテゴリー2(前年の給与所得の源泉徴収票合計表(法定調書合計表)の源泉徴収額が1.000万円以上の企業)に就職するあるいは就職している外国人には今回の改正は無関係です。

カテゴリー3・4の企業

カテゴリー3の企業とは上記の前年の給与所得の源泉徴収票合計表(法定調書合計表)の源泉徴収額が1.000万円以下の企業です。カテゴリー4とは1.2.3いずれにも該当しない新設企業や個人経営の事業所になります。

在留資格認定許可申請(外国から呼び寄せる場合)

カテゴリー3・4の企業が海外から新たに外国人を呼び寄せる場合で、主に言語能力を用いて対人業務等の従事する場合(*1)N2相当(*2)の日本語能力が必要になります。

在留資格変更許可申請(ほかの在留資格から変更をする場合)

他の在留資格から技・人・国への変更(例えば留学などからの変更)の場合はで、主に言語能力を用いて対人業務等の従事する場合(*1)はN2相当(*2)の日本語能力が必要になります。

在留資格期間更新申請

前回の申請時(在留資格認定・変更・更新許可)と同じ企業で同じ仕事をする場合

N2相当(*2)の疎明資料の提出は不要です。

前回申請時の時と別の企業に所属している場合

主に言語能力を用いて対人業務等の従事する場合は(*1)N2相当(*2)の疎明資料が必要です。

前回申請時と業務内容が変更になり語能力を用いて対人業務等の従事する場合

主に言語能力を用いて対人業務等の従事する場合は(*1)N2相当(*2)の疎明資料が必要です。

主に対人業務等に従事する仕事とは(*1)

これは、今後の運用を見なければはっきりわかりませんが、入管のホームページには、「申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合」との記載ばあります。

N2相当の日本語能力とは(*2)

以下の定義がされています。

・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること

・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

まとめ

N2相当の要件についてわかりやすく記載します。

1.カテゴリー1・2は関係なし

2.変更の場合には原則必要

3.更新の場合には転職、職務内容の変更があった場合には必要、同じ企業同じ業務内容の場合には不要