「家族滞在」とは

あなたが日本で「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの在留資格で日本で仕事をしている方で日本に自分の家族をよびたいとお考えでしたら、こちらのブログをご確認ください。

家族といってもいろいろなパターンがあります。自分の妻や夫、つまり配偶者をよんで日本で暮らしたい方、自分の子供を日本によびたい方、両親を日本によびたい方など様々なパターンがあると思います。この3つのケースに分けてご説明いたします。

その前に在留資格「家族滞在」の共通する事項をご説明します。

法律には、『教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学の資格で在留する(日本に住んでいる)者の扶養を受ける配偶者(妻・夫)又は子』としか記載されていません。

では、具体的にはどういう条件なのでしょうか。

日本に呼ぼうとする外国人に扶養する経済的な能力があること

「家族滞在」で日本に来る外国人は、基本的に就労活動はできません。ですから、日本にいる外国人に生計能力がなければ家族をよぶことはできません。これは、納税証明書などで収入を証明します。

扶養を受ける

逆に「家族滞在」で日本に来る人の方が、本人より多くの収入を得ているようでは、「扶養を受ける」活動には当たりません。家で家事をしたり学校へ通学したりする活動は「家族滞在」の主な内容と考えてください。経済的に依存している必要があります。また、子供が日本において「親の監護を受けるため」ではなく「就労活動をするため」に日本に来ることは認められません。たとえ、資格外活動許可を取得して、1週間に28時間の就労時間を守ってアルバイトをしていたとしても、目的が「就労」であれば「家族滞在」は認められません。

妻または夫を日本によぶには

配偶者(妻または夫)を日本によぶには、以下の条件が必要です。

  1. 事実婚ではなく実際に本国の戸籍等で届け出がされた配偶者であること
  2. 扶養者が、扶養する意思があること
  3. 扶養者が扶養する経済力があること
  4. 日本に来て扶養者と同居して暮らすこと

以上が主な要件になります。これを証明するためには、本国の戸籍や婚姻証明書、婚姻届け受理証明書、扶養者の在職証明書、扶養者の年収を証明するための納税証明書・課税証明書などが必要になってきます。

子供を日本によぶには

最近、「子供が母国で高校を卒業したので日本によびたい」とのご依頼をよく受けます。しかし残念ですが、ほとんどの場合このような申請は許可されません。なぜなら、「家族滞在」は日本に来て「扶養を受ける」活動だからです。高校を卒業して、「家事手伝いで日本に住みます。」といっても「家族滞在」の許可の要件には当てはまりません。そのような場合は、「留学」などの別の在留資格を取得して、日本に来ることをお勧めします。

子供を後から日本によぶには、「なぜその子を日本によんで養育しなければいけなくなったのか」という合理的な理由が必要です。たとえば、今まで母(扶養者の妻)と暮らしていたが、妻が日本に来ることになったときとか、母が亡くなって監護する人がいなくなったりといった理由が必要になります。

親を日本によぶには

残念ながら「家族滞在」の資格では親を日本によぶことはできません。「特定活動」という資格で以下の条件を満たせば例外的に認められるケースがあります。

  1. 高齢(65歳以上)であること
  2. (日本以外に)配偶者がいないこと。いたとしても別居状態で同居が、見込めないこと。
  3. 日本にいる子供以外に適当な扶養者がいないこと。
  4. 日本にいる子供(その配偶者も含めて)が一定の収入があり、納税の義務を履行していること。

上記の条件が満たされていない場合でも、特別な事情があれば人道上の配慮から許可される可能性はあります。日常の生活に支障をきたしており、介護の必要がある場合などです。

「家族滞在」の資格でのアルバイト

「留学」の資格と同じように「資格外活動許可」を取得すれば1週間に28時間までアルバイトなどをすることが可能です。