当事務所にご依頼いただくメリット
  • あなたが帰化の申請がで可能性を無料相談にて判断いたします。
  • 必要書類の収集のお手伝いをいたします。
  • 帰化の動機書の作成のお手伝いをいたします。
  • 法務局に同行して法務局職員と直接打合せをいたします。
  • 中国語、ベトナム語、英語が話せる職員がいますので、伝えたいことわからないこともしっかり理解していただけます。

まずは、無料の相談を受けてみませんか?

 

帰化とは

帰化とは、今の自分の国籍をなくして日本の国籍を取得することです。
日本では、多重国籍を認めていませんので日本人の国籍を取得した場合は、現在の母国の国籍を失うことになります。
ですから、帰化した後は、母国に帰るときなどは逆にビザを取得しなければならなくなったりすることも考えられます。

業務の流れ

  1. まずは無料相談にて帰化が可能かどうか、また何か障害があればそれについての相談を承ります。
  2. 次にお見積りを提出させていただきます。ご納得いただければ業務に着手いたします。
  3. 書類の収集、作成に取り掛かります。また、母国から取り寄せる書類についてはこちらでご指導させていただきますので、お願いいたします。
  4. 法務局に面談日を予約の上、同行して訪問いたします。その際作成した書類を提出いたします。また、法務局より追加の書類を求められた場合は、こちらで対応いたします。
  5. 数か月後、法務局より面談日がお客様に連絡がありますので、面談及び簡単な試験を受けてください。

帰化のメリット

日本のパスポートを取得することができます

日本のパスポートは、ビザなしで行くことができる国が一番多いパスポートです。

日本人の配偶者の方は家族で同じ戸籍に入ることができます

本国の大使館から書類を取り寄せて行わなければならない手続(出産・結婚・離婚・死亡など)が不要になり、直接日本の市役所区役所への届出だけで済みます。

遺産相続が楽になります

外国籍の方が相続をしたり、外国籍の方が死亡してその遺産を相続するには相当の手間暇がかかります。本国から取り寄せる書類も多数あります。日本国籍になっていればほぼ通常の日本人と同様の手続で済みます。

日本人としての名前が持てます

今まで通称名などで使っていたん名前を正式に本名として使うこともできます。新しく戸籍を作る方(日本人と結婚していない方など)は、新しい苗字新しい名前を付けることも可能です。

在留の更新手続きが不要になる

煩わしい入管での在留更新手続きが不要になります。

マイホーム購入時などのローンや融資も有利になります

外国人であることを理由にローンを組めなかったり、融資を受けられなかったりすることがなくなります。

選挙権・被選挙権が与えられます

選挙で投票したり、議員に立候補することも可能になります。

帰化の条件

住居要件

日本に引き続き5年以上住んでいること。3か月以上連続して日本から出国したり、1年間に合計で150日以上出国したりしていると、また改めてその時点から5年間必要になります。また、5年間のうち3年間は働いている期間が必要です。ただし、日本で生まれた人であったり日本人の配偶者である場合などは緩和される場合があります。

能力要件

18歳以上であること(成人年齢到達)が条件になっています。ただし、日本人の子である場合なども緩和される場合があります。

素行要件

税金、交通違反、年金などが問われます。

生計要件

毎月安定的な収入があり、十分生活できるだけの収入があるかどうかを問われます。

喪失要件

日本に帰化した後、母国の国籍を失うことができるかどうかを問われます。日本は二重国籍は原則認められていません。

思想要件

日本国にとって、危険な思想を持っていないかを問われます。

日本語能力要件

小学校低学年程度の、日本語を読んだり、書いたりすることが求められます。

 

当事務所では、できるだけ多くの情報をお聞きして、まず帰化ができる可能性があるかどうかを判断させていただきます

料金

(消費税別)

種類 金額
会社役員・個人事業主以外の方 200,000円
会社役員・個人事業主の方 220,000円

同時に他の家族が帰化申請する場合は、1名につき45,000円(消費税別)