近年、人手不足、技術者不足が深刻で、日本人の社員を募集してもなかなか集まらないという話をよく耳にします。そんな中で、外国人を雇用したいと思われる企業も年々増加して行っています。

悩む人

しかし、日本人と違い外国人を雇用するには、入管法の規制があり、そのルールを守って雇用していかないとかなり重い罰則を科せられることになります。

この記事では、そういった外国人の雇用ルールについてご説明させていただきます。

在留資格によりできる仕事できない仕事があります。

一人一資格の原則

外国人が日本に在留するためには、必ず何らかの「在留資格」を持っています。また、この在留資格は一人に一つの「在留資格」しか持つことはできませんので、同じ人が複数の在留資格を持つことはできません。

たとえば、コックさんとして来日している方は、在留資格「技能」を取得して来日している方が多いと思われますが、そのコックさんが日本人知り合い結婚した場合「日本人の配偶者等」を取得することが可能になります。

外国人シェフ

しかし、両方の資格を同時に持つことができませんので、「技能」か「日本人の配偶者等」のどちらかを選択して自分の在留資格にします。

通常は、活動範囲の広い方の資格を選択する方が多いようです。

就労系の在留資格と身分系の在留資格

在留資格には、就労系の資格(その職業に従事するために在留している)と、身分系の資格(その人が日本でのある身分で活動している。)とに分かれます。

少し、わかりにくい表現でしたが、例を出すとぐっとわかりやすくなります。先程のコックさんの例で話すと、コックさんという仕事に就くためには、「技能」という就労系の在留資格が必要です。一方、日本人と結婚すると「日本人の配偶者等」という身分系の在留資格で日本で活動することになります。

では、このどちらの資格が有利か考えましょう。通常、「技能」の在留資格で来日している人は。日本においてはその活動、つまりコックさんとしての仕事のみ可能です。外国人女性と子供

それに対して、「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者としての活動?ちょっと表現がおかしいかもしれませんが、いわゆる男なら夫として、女なら妻としての活動をしていけばよいのです。

 

つまり、夫や妻として会社やお店で仕事をして、収入を得るのは立派な配偶者としての活動の一部ですから、職業に規制はありません。

ただし、配偶者の活動は、基本的には同居をしてお互い助け合うことですから、何年も別居生活が続いたり、離婚をしたりすると「日本人の配偶者等」の資格は喪失してしまうことになります。

 

日本は単純労働の外国人は受け入れていません

入管法による外国人受入れの実態

日本の政府は、就労系の外国人は、職種により許可をしたり許可をしていなかったりしています。たとえば、工場や工事現場で働く単純労働者は日本には受入れをしていません。また、レストランや居酒屋などのホールで働く職業の人も日本に受け入れていません。

日本の政府は高度人材を積極的に受け入れている

日本の政府の方針は、外国人については、高度な技術や知識を持つ人材は積極的に受入れています。たとえば、先程の工事現場の例でいいますと、工事現場で働く単純労働者の受入はしていませんが、設計などに携わる設計士などの入国は認めています。

あれ、コンビニや居酒屋で実際に外国人がたくさん働いているのは

ここまで読まれた方で、多くの疑問を持たれた方がいると思います。今、東京あたりでコンビニやレストランに入ると、外国人の定員さんが接客に当たってくれることが当たり前になりました。先程書いてあることと矛盾するのでは?

単純労働の仕事で働く外国人

コンビニでレジを打つ仕事をするために、在留資格「レジ打ち」「接客」などの資格は存在していません。それでは、何の資格を持っている外国人がそういった仕事に携わっているのでしょうか?

ビザ君ビザ君

僕がよくいく中華料理店は、中国の店員さんが多いし、コンビニでは、最近肌に色が違う外国の人が一生懸命レジをうっているよ。

先生先生

確かに最近よく見かけるよね。特に最近のコンビニは、ただ物を売るだけではなくて、公共料金の支払いをしたり、コンサートのチケットを販売したり、宅配便の取り扱いをしたり複雑な業務があるんだけど、頑張ってやっているよね。

先生先生

それでは、彼らがどんな在留資格で仕事をしているか解説するよ。

資格外活動の許可を取得して働く

留学生や家族滞在の在留資格で来日している人は、本来就労することはできないのですが、「資格外活動」という許可を取得すると1週間に28時間までアルバイトをすることができます

但し、風俗営業法で規制されている仕事に従事することはできません。風俗営業法に記載されている仕事と言っても、決してエッチな仕事だけとは限りませんのでご注意してください。たとえば、ゲームセンターやパチンコ店なども風俗営業に含まれます。もちろん、お酒の相手をしてくれる店やラブホテルなども含みますのでご注意ください。

身分系の資格を取得して働く

もうひとつ、身分系の在留資格を取得して働くことにより、職種を選ばず働くことができます。具体的には「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つの資格があります。

この資格は、先程の留学生な方たちと違い、日本人と同じように職種や就労時間にかかわらず働くことができます

在留資格については、別の記事でじっくり説明していくつもりですが、上の4つの資格について簡単に説明します。

永住者」は長年日本に住んでいる人で、今後もずっと日本に住むことを許可された外国人の人です。通常は10年以上日本に住んでいることが要件になります。

日本人の配偶者等」とは、まず文字通り日本人と結婚した人を言います。「」がついているので、配偶者に加えて愛人もいいの?なんて思った方がいるかもしれませんが、この「等」は、主に子供のことだと考えてください。

永住者の配偶者等」は、日本に住んでいる永住者の人と結婚した人。同じく「等」は子供のことと考えてください。

最後に「定住者」ですが、色々な種類の人がいます。ブラジルなどに渡った日系2世や3世の人中国残留孤児の子孫の人、その他にいくつかのパターンで人道的配慮などで在留を認められている人がいます。この「定住者」も別の記事で詳しく解説いたします。

技能実習という在留資格

工事現場や工場などで働く(?)資格として技能実習という在留資格があります。

技能実習の建前と実態

技能実習の建前は、日本の建設・製造・農業などの技術を外国に広めようとするのが、この制度の目的です。しかし、この制度は非常に矛盾が含まれています。

まず、政府つまりこの法律をつくり運用する側から見ますと、研修生ということで日本の技術を習得して母国に持って帰るのに労働基準法の適用を受けます。

普通、研修というとお金を払って研修を受けるのが当たり前なのに、技能実習生に技能を教えるためには最低賃金以上の給与(?)や残業代などの支給を義務付けています。

では、単純労働者なのかと思うと、この技能実習生を雇用(?)するためには、実習計画の策定など日本人労働者を雇用することに比べると、多くの手続が必要です。

不思議なことに、3年から(今度新法に変わると)長くて5年しか日本に在留することができないにもかかわらず厚生年金の加入も義務付けられています。彼らが厚生年金の受給資格を取得できることは、現行の制度では絶対にありえません。

実際には、不足する日本人の単純労働者を補完するための人材確保の制度なのですが、本音と建前が交錯していて日本独特な不思議な制度になっています。

実は、ここに日本の外国人受入れ政策の複雑な部分が絡んでいます。今は、人手不足なので外国人の単純労働者の雇用は必要不可欠ですが、不景気になり求人数が減ってくると日本人の失業率が高くなってしまうからです。

また、一概に全員とは言いませんが、一部の外国人労働者の中には治安を乱すものが出てくるのも確かですし、民族が違うので日本人の常識やマナーが通じない人もいます。

技能実習の職種・滞在年数

技能実習で習得できる(?)職種は法律で限定されています。農業、漁業、建設業、食品製造業などです。また、習得するために日本に在留できる年数も決められています。細かい話は飛ばしますが、今までは3年まで、今後は5年までです。

雇用主からすると、ようやく仕事に慣れてきたのに国に帰らなければならない。実は、一生懸命働いている技能実習生からみても、もっと長く日本で今の仕事を続けたい人は大勢います。

外国人技能実習生については、後日詳しく記事にしていく予定です。

まとめ

以上今回は、外国人雇用に関する大まかな知識についてご説明いたしました。外国人の在留資格によって雇用できる外国人、雇用できない外国人がいることを理解してください

もしも、ある外国人を自分のの会社で雇いたいが就労資格上働けるかどうかわからないときは、遠慮なく当事務所まで御送電ください。プロの目で、可能性をじっくり見てご判断させてもらいます。たとえば、現在持っている在留資格では雇用できなければ、別の在留資格に変更するなど可能かどうか一緒に考えていきます。

次回は、就労資格について一つずつ確認をしていきます。