コンビニエンスストアオーナー様こんな悩みはありませんか?
自社でアルバイトをしている外国人を正社員として採用したい!!
こんなことを考えているコンビニオーナー様が増えています。
「今うちの店でアルバイトをしている外国人を正社員として採用できないだろうか?まじめでとてもいい子なんだが」
「日本人の正社員を募集してもなかなか集まらない。」
「文化の違いから、アルバイトの外国人を教育するのは難しい。平気で無断欠勤したり遅刻したりする。誰か教育係として採用したいのだが」
「外国人アルバイトにきっちり接客やマナーなどを教える外国人として、ベテランのアルバイトを正社員として雇用したい。」
こんな外国人なら正社員になれる可能性があります。
- 母国で大学を卒業して、現在日本語学校や専門学校に通学している外国人
- 日本で大学(短大以上)を卒業または卒業予定の外国人
- 日本の専門学校を卒業または卒業予定の外国人
外国人のスタッフが加わるとこんな良いことも
- 外国人の教育係として、日本の習慣やマナーをしっかり教えることができます。
- あなたのお店で長年働いてきた人を採用するわけですから、人格についてはご自身で保証済みですね。
- あなたのお店で長年働いてきた人ですから、現場の仕事はほぼ完ぺきにこなせるから一から覚える必要はありません。
- 外国人アルバイトの採用面接のときなども力になってくれることがあります。
- オーナーの補助社員として、アルバイトのシフト管理や経理業務、仕入れ業務などの業務を任すことができるようになります。
- 多店舗展開しているオーナー様は縦の縦の管理体制としては店長が、外国人教育係として横の管理体制を敷くことが可能となります。
ご依頼の流れ
もしも、あなたの店で正社員として採用したい外国人がいたらご連絡ください。
STEP1
まずは、電話かお問合せフォームにてご連絡ください。電話にて、簡単なご質問させていただきビザの変更が可能かどうかご確認いたします。
STEP2
ご訪問の上、詳細についてご確認いたします。その際、外国人の学歴や職歴、オーナー様がその外国人に依頼したい仕事などを確認して最終的に申請が可能かどうかを判断いたします。
STEP3
申請可能との判断がつきましたら、必要書類をご提示いたします。それと同時に、雇用理由書などの作成のため詳しいヒアリングをいたします。また、必要なときは写真の撮影なども致します。
STEP4
資料が全てそろいましたら当事務所で入管に申請に行きます。申請中に万一必要書類の追加などがありましたら、当事務所で対応いたします。
STEP5
許可がおりましたら当事務所で在留カードを受け取りにお届けいたします。万が一不許可の場合には、不許可の理由を聞き再申請可能であれば再申請いたします。
費用
申請時 50,000円
許可取得後 50,000円
+4,000円(印紙代)
必要書類
オーナー様側で用意いただく書類
- 直近の決算書一式
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 登記事項証明書(実費にて当事務所でご用意可能です。)
- 雇用契約書(自社でご用意がない場合には別途料金にて作成いたします。)
- 会社案内等沿革や事業内容がわかる資料(適当なものがない場合には、ご協力の上作成いたします。)
- 組織図(適当なものがない場合には、ご協力の上作成いたします。)
外国人の方にご用意いただく書類
- 写真縦4cm×横3cm
- パスポート
- 現在の在留カード
- 卒業証書又は卒業証明書の写し
- 成績証明書
- 履歴書
- 日本語検定試験やその他の資格を所有する場合にはその資格証や合格証の写し
Q&A
Q.外国人がコンビニで正社員として働くためには、どういった在留資格が必要でしょうか?
A.外国人が日本で在留するためには、必ず何らかの「在留資格」が必要です。学生なら在留資格は一般的に「留学」です。コンビニで働くためには「技術・人文知識・国際業務」の資格が必要です。
Q.「技術・人文知識・国際業務」の資格を取得するためにはどういった仕事内容が必要ですか。
A.「技術・人文知識・国際業務」の資格は、学校などで学んだ知識などを活用した職業につかなければなりません。「レジ打ち」や「品出し」などの単純作業では許可はおりません。経営に関すること、経理に関すること、外国人教育に関することなどの職種が必要です。
Q.現在正社員として採用したいと考えている外国人の在留資格が「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」「永住者」です。正社員として採用できるでしょうか?
A.上記の資格を持っている外国人の方であれば、なんの問題もなく正社員として採用することが可能です。
Q.現在正社員として採用したいと考えている外国人の在留資格が「家族滞在」です。正社員として採用できるでしょうか?
A.「家族滞在」や「留学」の在留資格では資格外活動許可を取得したうえで、1週間に28時間までしか働くことができません。資格の変更が必要になります。
Q.外国人にのれん分けとして一つの店舗を任せて独立させてあげたいと考えているのですが、在留資格はどのようになりますか?
A.経営者として法人の代表や個人事業主として独立するのであれば、在留資格は「経営・管理」に変更する必要があります。
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