この記事では、外国人の方が転職した時に出す届け出について説明します。

ケースによって3種類の届け出に分かれますので、よく確認してください。

所属機関等に関する届出(転職の時などの届出)

届出を出さなければいけない人

以下の在留資格で日本にいる方が対象です。

1号 「教授」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号ハ」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」

2号 「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職2号イ」「高度専門職2号ロ」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」

次の場合にそれぞれ提出する用紙が違いますので間違わないようにしてください。

会社などを退職して2週間以内に次の会社などに就職しない人の届出

退職した日から14日以内に入管に下記の届出を提出してください。

1号の人(活動期間から離脱した場合の届出)

届出用紙1-2

記載例

2号の人(契約機関との契約が終了した場合の届出)

届出用紙1-5

記載例

前の会社などを退職した後2週間以上経過した後に新しい会社などで働き始めた人の届出

就職した日から14日以内に入管に下記の届出を提出してください。

1号の人(活動期間の移籍があった場合の届出)

届出用紙1-3

記載例

2号の人(新たな契約期間と契約した場合の届出)

届出用紙1-6

記載例

前の会社などを退職した後2週間以内に新しい会社などで働き始めた人の届出

就職した日から14日以内に下記の届出を提出してください。

1号の人(活動期間の離脱と移籍の届出)

届出用紙1-8

記載例

契約終了と新たな契約締結の届出

2号の人の届出用紙1-9

記載例

会社などの名称・住所が変更になったときまたは消滅(倒産など)した時の届出

変更があったときから14日以内に提出してください。

1号の人(活動期間の名称変更・所在地変更・消滅の届出)

届出用紙1-1

記載例

2号の人((契約期間の名称変更・所在地変更・消滅の届出)

届出用紙1-4

記載例

提出方法

窓口に提出する

お近くの入管に直接持参する方法です。

郵送で提出する

下記の住所に用紙を入れて82円切手を貼って送ってください。

郵送先)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当

インターネット経由で提出する

こちらより手続きをインターネットですることができます。