就労資格証明書とは

就労資格証明書のことをご存知でしょうか?これは外国人が申請した時に、申請した外国人が就業可能な仕事について法務大臣が証明する文書です。この申請書を発行してもらうかどうかは任意で、決して外国人が申請しなければいかない証明書ではありません。

どのような時に必要になるか

外国人が転職した時、これから仕事をしようとする仕事の内容が、本当にその外国人の持っている在留資格に該当するのかを確認することができます。

そのことでどういうメリットがあるかというと、まず雇用主の側からみると「本当にこの外国人を雇用しても大丈夫なのか。」という不安を一掃することができ、安心して雇用していくことができます。

次に外国人から見ると、自分の在留資格でこの仕事を継続することが可能かどうかわかることにより、更新許可の時に安心して許可の申請をを出すことができます。また、転職した後、就労許可証明書を取得しないで期間更新の許可を申請すると、提出する資料が多くなりますが、この証明書を取得しておけば更新時には、ほぼ転職していないときと同じくらいの提出資料と審査期間で許可が下ります。

さらに加えて、外国人の転職した先の仕事がその外国人の在留資格に適合していなかった場合には、更新時に不許可になることも考えられます。それを未然に防止するためにも「就労資格証明書」の取得をお勧めします。

更新期間との兼ね合い

転職した外国人の残りの在留期間が半年以内であれば、あまりメリットがないので更新申請を早めにすることで少しはカバーすることができます。就労資格証明書を取得してすぐに更新申請だと、あまりメリットがありません。

半年以上の在留期限が残っているときに転職したのであれば、就労資格証明書の取得をお勧めします。たとえば、当事務所にご依頼いただいた場合でも在留期間更新申請は、転職なしの価格になりますので、トータルで大きくは変わりません。

また、ご自分で申請される場合にも提出する資料は、転職した時の最初に期間更新許可の申請を出すときほぼ同じです。

交付申請書の内容

申請した外国人の活動内容が記載されてきて、問題ない場合には「株式会社〇〇での活動は上記活動に該当する。」と記載された証明書が交付されます。また該当しない場合には「株式会社××での活動は上記活動に該当しない。」と書かれたものが交付されます。

必要書類

  • 就労資格証明書交付申請書
  • 転職前の会社が発行した源泉徴収票
  • 転職前の会社の退職証明書
  • 転職後の会社の登記簿謄本
  • 転職後の会社の直近の決算書の写し
  • 会社等の案内書(取扱商品・取扱サービスがわかるもの
  • 転職後の会社での活動内容、期間、地位、報酬がわかる次のいずれかの資料
  1. 雇用契約書の写し
  2. 辞令・給与辞令の写し
  3. 採用通知書の写し
  • 転職の理由書
  • パスポート
  • 在留カード

申請書の記入例